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1.制度設置の背景と目的 |
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従来から外国人は、多くの場合、民間賃貸住宅の入居にあたって、大変な困難が伴うと言われていましたが、平成12年10月に知事に提出された「外国籍県民かながわ会議」の最終報告にも、外国籍県民の住居支援についての提言が盛り込まれました。 |
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| ● |
県では、このような支援を解消し、共に生きる地域社会づくりを推進する視点から、平成12年度に、業界団体、民族団体及び外国人支援NGO・NPO等と協力・連帯して、「外国人住居支援システム」の構築向けて検討を開始しました。 |
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| *外国籍県民かながわ会議 |
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公募で選ばれた14の国・地域の20人からなる外国籍県民による会議で、外国籍県民に対する行政施策などを中心に協議し、知事に提言を行います。任期は2年で現在2期目です。 |
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2.制度の概要 |
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| @ |
県内の不動産業者から、外国人の賃貸住宅への入居を仲介していただける「外国人すまいサポート店」(以下「サポート店」という。)を登録します。登録は、「外国人すまいサポート店」登録用紙を国際課に送付していただき、県が作成するサポート店のリストに登載することで完了します。 |
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| A |
登録を完了したサポート店には、県から「外国人すまいサポート店」のステッカーを配布いたします。 |
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| B |
登録の有効期限は3年間といたします。ただし、サポート店から登録の取り消しの申し出があった時、また登録の継続が困難になった場合は、リストからの削除をもって、登録を抹消します。 |
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| C |
サポート店のリストは「かながわ外国人すまいサポート店」(以下「サポート店」という)をはじめ、県・市町村外国語相談窓口、外国人支援NGO等に配布いたします(配布先は5をご参照ください)。 |
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| D |
すまいセンターなどは、外国人からの賃貸住宅の入居の希望に対し、サポート店リストを活用して登録店を数店紹介します。 |
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| E |
紹介されたサポート店では、外国人からの電話照会や来店に対応していただくとともに、仲介業務を行っていただくことになります。 |
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3.サポート店の住宅介入の入居審査及び基準 |
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対象とする外国人 |
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県内の賃貸住宅を探している在日の外国人、または県内に転入し賃貸住宅を探そうとしている外国人です。 |
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入居審査の方法及び基準 |
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入居審査の方法及び基準については、「外国人すまいサポート店」に登録された個々の不動産業者がすでに実施している従来からの方法や基準で構いません。 |
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ただし、制度の趣旨をご理解いただき、外国人が言葉の壁や生活習慣の違い、また保証人の問題等が原因となって、住宅を賃借できないという状況を改善できるよう、以下のような対応をお願いします。 |
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ア. |
保証人がいない場合 |
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適切な連帯保証人がいない場合は、保証会社を連帯保証人とする等の代替措置を検討してください。 |
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イ. |
日本語が十分に理解できない場合 |
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すまいセンターを通じて通訳の派遣を依頼したり、すまいセンターから提供する外国語版の契約書、重要事項説明書及び住まい方のルール等を利用し、相談や仲介業務等にあたってください(4-(3)を参照)。 |
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ウ. |
その他 |
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在留資格、身分、出身国・出身地等について、一律的な基準を設けないで、入居希望者の個々の状況に応じて判断してください。 |
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4.サポート店への支援 |
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| (1) |
トラブルが発生した場合の相談及び支援 |
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外国人と不動産業者及び貸し主等の間でトラブルが生じた場合、すまいセンターが相談窓口となり、県の法律相談及び県・市町村外国語相談窓口、業界団体の宅建相談等と連帯・協力して、対応にあたります。 |
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| * |
すまいセンターの事務所は横浜YMCA(横浜市中区常磐町)内に解説して、専用電話を設置、相談は、週5日(月、火、木、金、土)の午後から夜間の数時間対応する予定(詳細については、多言語によるPRパンフレットを作成する予定) |
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| (2) |
保証会社の情報など外国人の賃貸住宅仲介に関する情報の提供 |
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日本賃貸保証株式会社など、現在でも連帯保証人がいない外国人も利用できる保証を行っている保証会社がありますが、このような外国人の賃貸住宅仲介に有用な情報を提供していきます。 |
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| (3) |
9か国語に翻訳した住宅関係書類の優先配布 |
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@住宅を借りる時の言葉 |
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A住宅の借方マニュアル |
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B住まい方のルール |
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C住宅の引越しルール |
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D入居申込書 |
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E重要事項説明書 |
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F契約書 |
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の計7種類を作成して、優先的に配布します。 |
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| *9か国語 |
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英語・ハングル・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ラオス語・カンボジア語・タイ語(ただし、タイ語は@ABのみ) |
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| (4) |
通訳ボランティアの派遣 |
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サポート店に対し、必要に応じ相談通訳ボランティアの派遣を行います。 |
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5.制度の広報及びサポート店リストの公開 |
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サポート店制度については、県・市町村の広報紙(県のホームページ含む)やマスメディアを利用して、積極的にPRを行います。 |
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| ● |
サポート店のリストについては、原則として公開しますが、公開を希望しないサポート店はこの限りではありません。業界団体等と協議の上、ホームページへの掲載なども検討します。 |
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サポート店リストの設置を予定している団体・行政機関 |
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「かながわ外国人すまいサポートセンター」 |
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業界団体: |
(社)県宅地建物取引業協会、(社)全日本不動産協会県本部
日本賃貸住宅管理協会県支部 (各団体の相談窓口含む) |
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行 政: |
県及び県内37市町村(外国語相談窓口含む) |
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● |
そ
の 他: |
県・市町村国際交流協会(外国語相談窓口含む)
県内の外国人支援NGO・NPO |
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6.外国人住居支援ネットワークについて |
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業界団体、民族団体、外国人支援NGO・NPO及び行政(県・市)等が連帯、協力し、すまいセンターの事業をサポートするとともに、外国人住居支援システムを円滑に運営するため、「外国人居住支援ネットワーク」を構築し、運営協議会を設置します(事務局は、県県民部国際課)。 |
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